交通事故

「弁護士に頼む金なんてない…」そう言ってあきらめるのは、間違いです。

交通事故における損害賠償額の算定基準には、『最低限の保証がされた自賠責保険の基準』、『任意保険会社が独自に定めた任意保険の基準』、『裁判基準』の3つがあります。
自賠責保険は、任意保険がない場合の最低限の補償を行うものですから、自賠責保険の基準は、後者に対しておのずと低額となり、任意保険会社の基準は、自賠責保険の基準を上回るものの、裁判基準には及びません。損害賠償額を最終決定できる権限は裁判所にあるので、交通事故被害者が請求できる最大限の額は、裁判基準により算定されたものということになります。

不幸にもあなたが交通事故の被害者となってしまった場合、あなた自身が保険会社側と示談交渉をすすめていかなくてはいけません。しかしながら、あなた自身は素人ですから、万全の体制で交渉に臨めるはずはありません。精神的な不安もさることながら、状況によっては、病院のベッド越しに交渉しなければならないことも。ましてや、保険会社とて営利企業。その担当者は、年に何十件も交通事故を扱っている交通事故解決のプロと呼べる人間。損害額をできるだけ低い金額に押さえ、早く示談にこぎつけようと、もっともらしい説明を並べ立ててあなたを説得にかかるはずです。

損害賠償額基準のチャート。任意保険会社は、損害賠償を支払った後、自賠責保険から自賠責基準による保険金を回収するので、損害賠償額が自賠責保険の基準額に近ければ近い程、任意保険会社が利益を得ることになります。

示談交渉においてあなたが弁護士を代理人としない限り、保険会社が裁判基準を受け入れることは、まずありません。無理をしてあなた自身が示談交渉に臨んだとしても、本来なら得られるかもしれない正当な損害賠償金が算出されることはないのです。
さらに、面倒なことから開放されたい、少しでも早く損害賠償金を受け取りたいという気持ちから、示談解決を急ぐと失敗することも往々にあります。そして、いったん示談をしてしまったら、後で失敗に気づいたり、その内容に納得できないことが発覚しても取り消すことはできないのです。

あなたが交通事故被害者なら着手金は必要有りません。
弁護士費用は、示談金受取後の後払いでかまいません。
迅速・確実かつ正当な解決のために、すぐに弁護士にご相談下さい。

※注意:加害者が任意保険に加入している場合に限ります。

交通事故被害に遭ってから解決に至るまでには、様々な段階、手続きを踏む必要が有り、入院・通院による治療が必要な体、仕事や生活の状況、それらに伴う不安を抱えて、納得できる解決を目指すのは、非常に困難です。
さらに、後遺障害が残ってしまうような被害ともなれば、その認定を受ける必要などもあり、専門の知識・能力を有したより慎重な対応・手続きが必要になります。そしてさらに、任意保険会社との示談が成立しなければ、訴訟という法的な手続きをとらなければいけなくなります。

であれば、報酬費用がかかったとしても(任意保険には、既定額内における弁護士費用を負担してくれる特約付きのものがあります。ご加入の任意保険をご確認下さい。)、最初から最後まで、あなたの代理となって戦う、頼れる当南法律事務所弁護士にご依頼頂き、適切な損害賠償金を獲得すべきではありませんか。

交通事故問題に関する料金

項目 料金 備考
ご相談 30分/5,500円(税込) 事前にご予約お願いします。
着手金 0円~ 被害者の方の着手金は無料です。
※加害者が任意保険に加入している場合に限ります。
成果報酬 11%+22万円(税込) 詳細はお見積り致します。
その他 印紙、郵券、交通費、カルテ翻訳代等、問題処理に要する実費は、別途ご請求させて頂きます。

●上記は基本的な料金表です。ご相談内容に応じた料金体系も考えられます。まずはご相談下さい。