INFORMATION : 2015/07/04

被相続人の方がお亡くなりになると、想像以上に大変です。

被相続人の方がお亡くなりになると、行わなければいけない手続きや届けが次々とおこり、
相続人は、亡くなられた被相続人の悲しみに浸る間もなく、それらに追われることになります。
もちろん、葬祭行事の手配も行わなければなりません。


被相続人が死亡した場合に
行わなければいけない各種手続きなど。

《 役所関係の手続き 》
□死亡届の提出
□遺族年金への切り替え
□健康保険の切り替え
□埋葬料の請求(社会保険・国民健康保険)
□運転免許証の返却

《 生活関係の手続き 》
□電気・ガス・水道・インターネット回線等の名義変更
□クレジットカードの停止
□生命保険金の請求

《 法律・税金関係の手続き 》
□戸籍謄本の取寄せ
□相続人の確定
□遺言証の存在確認・遺言証がある場合は裁判所による検認
□相続財産・債務の把握
□相続の放棄・限定承認
□不動産の所有移転登記

《 その他の手続き 》
□預金・株式等の名義変更

そして、被相続人が死亡してから一定の期間内に行う、
または、期限が定められているもの。

《1ヶ月以内》
◯通夜・葬儀・告別式
◯初七日
◯葬儀予算の整理

《3ヶ月以内》
◯香典返し
◯四十九日法要
◯お墓の準備
◯納骨式
◯相続の放棄・限定承認の期限

《10ヶ月以内》
◯百ヵ日法要
◯相続税申告・納付期限

《1年以内》
◯一周忌法要
◯遺留分減殺請求期限

《特に期間の定めのないもの》
◯遺産分割協議


必ずしも、相続財産が相続人にとってプラスになるとは限っていませんから、
相続を放棄するという選択肢もありますが、これは3ヶ月以内に申告しなければなりませんし、
逆に相続する場合、相続税の申告と納税は10ヵ月以内に行わなければいけません。

これだけを考えると、十分な期日が設けられているように思いがちですが、
相続をめぐっての遺族間のトラブルが起こってしまうと、
これらを、一向に進めていくことがいできないといった状態になります。

ましてや、日々の日常に追われながら、初七日や葬儀予算の整理、
香典返しや四十九日の法要、お墓の準備と葬祭行事も行いながら、
上記の手続きや届けもしなければいけないとなると・・・

最近では、終活という言葉を以前ほどは耳にしなくなってきましたが、
被相続人にとっても、相続人にとっても、最後に向けての準備は本当に大切です。
月並ですが、「終わりよければすべてよし」

人生の最後を締めくくるに際し、
逝く人も、送る人も、穏やかな表情でいたいものです。
であればこそ、しっかりと準備と知識、心構えを持っておきたいものですね。

南法律事務所:お問い合せ・ご相談(平日 AM.9:30 – PM.5:30)
Tel.075-211-0206